quanp send インストール

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■  以下の使用許諾契約書に同意の上、インストールしてください。

quanp send使用許諾契約書


  • 株式会社リコー(以下、「弊社」といいます)は、お客様が、本契約の全ての条項に同意されることを条件として、“quanp send”(以下、「本ソフトウェア」といいます)の使用を許諾いたします。お客様が本ソフトウェアのダウンロードを開始することで、お客様は本契約に同意したものとみなされます。もし、お客様がこれらの条項に同意されないときは、本ソフトウェアをダウンロードまたは使用しないようにしてください。

知的財産権

第1条

  • 本ソフトウェアの著作権その他の知的財産権は、弊社に帰属いたします。

お客様の権利

第2条

  1. お客様は、本契約に同意することにより、本契約の定めに従い非独占的に本ソフトウェアを自分のデバイスにダウンロードし、インストールし、自ら使用する権利を無償で取得いたします。
  2. お客様は、前項に定めるほか、本ソフトウェアに関するいかなる権利も取得するものではありません。

制限事項

第3条

  1. お客様は、以下の各号に該当する行為を行うことはできません。
    (1)本ソフトウェアまたその一部を複製すること。ただし、お客様のデバイスをバックアップする目的のみで本ソフトウェアを完全な形で複製する場合はこの限りではありません。
    (2)有償・無償に関わらず、本ソフトウェアを譲渡、頒布または公衆送信等を行うこと。
    (3)本ソフトウェアの逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブルを行うこと。
    (4)本ソフトウェアを改変、修正すること。
    (5)お客様が許諾者となり、本ソフトウェアの使用許諾、レンタル、リース等を行うこと。
    (6)お客様の居住国における輸出管理法令等に違反して、本ソフトウェアの輸出を行うこと。
    (7)本ソフトウェア上の著作権、商標または特許の表示もしくは注釈を削除または改変すること。
    (8)前各号に掲げる場合のほか、弊社の権利を侵害し、または不当もしくは違法な目的もしくは方法で本ソフトウェアを使用すること。
  2. 弊社は、本ソフトウェアが動作するために必要なデバイス、ハードウェア、オペレーションシステム、ソフトウェア、インターネット接続環境等(以下、「動作環境」といいます)を、弊社のWebサイト上への掲示その他合理的な方法により指定します。なお、指定された動作環境は、お客様の承諾なく変更されることがあります。
  3. 本ソフトウェアの動作には、弊社以外の第三者が提供するソフトウェア(以下、ランタイム等といいます)を、お客様のデバイスにインストールすることが必要になる場合があります。ランタイム等のインストールおよび使用に関する条件は、お客様と当該第三者との間の契約等によります。

保証責任および免責

第4条

  1. 弊社は、本ソフトウェアが、お客様の要望に適合することを保証するものではなく、また、本ソフトウェアは、本契約で明示されるもの以外にはいかなる保証も伴わず、現状ありのままで提供されるものとします。
  2. 弊社は、本ソフトウェアに不具合が発見された場合、無償にて、弊社のWebサイトから、代替品または修補品のリリースを行うものとします。なお、弊社は、本項で定める以外に、一切の瑕疵担保責任を負うものではありません。
  3. 弊社は、弊社が指定した本ソフトウェアの動作環境以外での動作を一切保証いたしません。
  4. 弊社は、お客様が本ソフトウェアを使用することにより生じたいかなる損害についても、責任を負わないものとします。
  5. 弊社は、本ソフトウェアの使用に起因して生じたお客様と第三者とのいかなる紛争にも責任を負いません。
  6. 本ソフトウェアには、弊社以外の第三者が知的財産権を有するコードが含まれています。お客様は、前5項に加え、本ソフトウェアの使用に関連して、本ソフトウェアに含まれるコードの知的財産権者に対するクレームを一切行わないことにつき、あらかじめ承諾するものとします。

解約

第5条

  1. お客様は、本ソフトウェア(複製物を含む)を自己のデバイスから削除し、本ソフトウェアの使用を停止することにより、いつにても本契約を解約することができます。
  2. お客様が本契約を遵守しない場合、弊社は何らの催告なく本契約を解約することができます。この場合、被解約者たるお客様は、本ソフトウェア(複製物を含む)を自己のデバイスから削除し、本ソフトウェアの使用を停止する義務を負います。
  3. 前項によって弊社が本契約を解約しても、お客様は、本契約に違反したことによって生じた損害を賠償する義務を免れません。

有効期間

第6条

  • 本契約は、お客様が本ソフトウェアのダウンロードを開始した時点で発効し、前条の規定により解約されるまで有効に存続します。ただし、本契約終了後も、第3条および第4条の規定は、なお有効に存続するものとします。

準拠法および裁判管轄

第7条

  • 本契約は、日本法を準拠法とします。また、本ソフトウェアに起因する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決するものとします。

quanp send

左のインストールボタンをクリックしても正しくインストールできない場合は、 以下のリンクより Adobe AIR および quanp send を直接ダウンロードしてください。

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